OfficeConductor サービス契約約款
2002年4月1日
第1版
日本情報システム株式会社

第1章総則

第1条(契約の適用)
日本情報システム株式会社(以下「当社」といいます。)は、この「OfficeConductor サービス契約約款」(以下「約款」といいます。)により、OfficeConductor サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のOfficeConductor サービス契約約款によります。
2. 当社は、この約款を変更するときは、当社の定めた方法により変更する場合があります。
第3条(協議)
この約款に定めのない事項については、当社と契約者との協議によって定めるものとします。
第4条(用語の定義)
この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 「OfficeConductor サービス」とは、当社が設置するグループウェアソフト「OfficeConductor」を、当社のデータセンター内で運用しインターネット回線を経由して契約者に提供するサービスを指します。
(2) 「利用契約」とは、OfficeConductor サービスの提供を受けるための約款に基づく契約を指します。
(3) 「契約者」とは、利用契約を締結している方を指します。
(4) 「課金開始日」とは、当社が利用申込承諾通知書に記載した利用開始日(当社の責めに帰すべき理由によりその日に利用できなかったときは、利用が可能となった日)を指します。
(5) 「課金単位月」とは、暦月1日から同暦月末日までの1ヶ月の期間を指します。また、利用開始日が暦月1日でない場合は、該当日からその暦月末日までの期間を指します。
(6) 「データセンター」とは、インターネットに接続するための電気通信回線設備と、それに接続が可能なLANを備えた、当社のハウジング用施設を指します。
第5条(サービスの種別等)
OfficeConductor サービスでは、次のサービスを提供します。
(1) グループウェア サービス
2. 前項各号のサービスの品目は、料金表に掲げるとおりとします。
3. 第1項のサービスには、料金表に掲げるオプションを付加することができます。
第2章OfficeConductor サービス利用契約
第1節通則
第6条(契約の単位)

当社は、1つのサービスごとに1つの利用契約を締結します。
2. 1つの利用契約は単独の利用者(個人及び法人)と当社の間で締結されます。単一の法人として登録のない複数の方を1つの利用契約の当事者とすることはできません。
第7条(最低利用期間及び利用契約の有効期間)
OfficeConductor サービスの最低利用期間は、利用開始日から起算して6ヶ月間とします。
2. 前項の規定にかかわらず、利用サービス内容の変更(第2条(約款の変更)の規定によるサービス廃止に伴う変更及び第33条(利用サービス内容の変更に伴う違約金)の規定が適用される変更を除きます)があったときは、変更の日から起算して6ヶ月間を最低利用期間とします。
3. 利用契約の有効期間は、本条第1項に規定される最低利用期間と同一のものとします。なお、利用契約の有効期間満了に際し、満了日の60日以前に契約者から書面による契約内容の見直しの意思表示がない場合、利用契約は同一の条件で更新されるものとします。
第8条(提供場所)
OfficeConductor サービスの提供場所は、当社の定めるデータセンター設備内とします。
第9条(技術事項)
OfficeConductor サービスを利用するための技術的事項は、当社と協議の上定めるものとします。
第2節利用申込等
第10条(利用申込)

利用契約の申込み(以下「利用申込」といいます。)をされる方(以下「申込者」といいます。)は、当社が別途定める利用申込書を当社に提出するものとします。
2. 利用申込書の提出にあたっては、当社が指定した第三者による取次ぎ(提出事務の代行)を認めます。
第11条(利用契約の成立等)
利用契約は、当社が利用申込を承諾したときに成立します。
2. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用申込に係わるOfficeConductor サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の保守が、技術上困難と当社が判断したとき。
(2) 申込者が、その利用申込に係る利用契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3) 申込者が、第20条(提供の停止)第1項各号に該当するとき。
(4) その他、当社が申込者との利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
第12条(契約者名の公開)
当社はOfficeConductor サービスの契約者の氏名又は商号等を当社の顧客リストに登録します。公的機関の正当な要求があった場合、この名簿及びサービスの内容などが公的機関に開示されることに契約者は同意することとします。
第3節利用サービスの変更等
第13条(利用サービス内容の変更等)

契約者は、利用サービス内容の変更を、当社に申込むことができます。
2. 当社は、前項の申請があったときは、第11条(利用契約の成立等)の規定に準じて取り扱います。
3. 当社が第1項の申請を承諾し、利用サービス内容を変更することとなった場合、変更後の利用サービスは、契約者と当社で合意の上定める日から提供されるものとします。
第14条(権利譲渡の禁止)
契約者は、利用契約に基づきOfficeConductor サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係る一切の権利を第三者に譲渡することはできません。
第15条(契約者の地位の承継−法人の場合)
契約者である法人に合併等による契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人を、当社の契約者とします。
2. 前項の規定に基づき契約者となった法人は、その事実を証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に届け出るものとします。
3. 当社は、第2項の届出があった場合に、契約者の地位を承継した法人が第11条(利用契約の成立等)第2項各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することにより当該法人との間における利用契約を解除することができるものとします。
第16条(契約者の地位の承継−個人の場合)
契約者である個人が死亡した場合、利用契約は終了します。なお、利用契約終了の時点は、契約者の相続人により当社に通知がなされる等の方法により、契約者の死亡後に当社がその事実を知った時とします。
2. 前項の規定にかかわらず、前項の契約者の相続人(相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人に代表していただきます)が相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に契約者の地位の承継を申し出た場合、当社は第11条(利用契約の成立等)の規定に準じて取り扱います。
第17条(氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは商号、代表者又は住所若しくは所在地に変更があったときは、すみやかに書面により当社に届け出ていただきます。
2. 当社は、前項の届出があったときは、契約者からその事実を証明するため、当社の指定する書類を提出していただくことがあります。
第4節利用の制限等
第18条(非常時における利用の制限)

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通若しくは電力の供給の確保その他秩序の維持に必要な事項を内容とする通信若しくはその他の公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、OfficeConductor サービスの提供を制限し、又は中止する措置を取ることがあります。
第19条(提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、OfficeConductor サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりOfficeConductor サービスの提供を行うことが困難になったとき。
2. 当社は、前項第1号の規定によりOfficeConductor サービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急な事態が生じた等の理由によりやむを得ない場合は、この限りではありません。
第5節提供の停止
第20条(提供の停止)

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてOfficeConductor サービスの提供を停止することがあります。
(1) OfficeConductor サービスの料金等、割増金又は遅延損害金を当社が指定した支払期日を経過しても支払わないとき。
(2) 利用申込、その他の利用契約に係る手続きに際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第24条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この約款に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(5) 契約者が支払いを停止したとき。
(6) 契約者について、仮差押え、差押え、民事再生、破産若しくは会社更生、又はこれらに類似する手続きの申し立てが行われたとき。
2. 当社は、前項第1号の規定によりOfficeConductor サービスの提供を停止するときは、あらかじめ、その理由及び停止期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急事態等、事前に通知できない場合もあります。
第6節契約の解除等
第21条(当社が行う利用契約の解除)

当社は、契約者が第20条(提供の停止)の規定によりOfficeConductor サービスの提供を停止され、第20条2項に規定される停止期間を経過してもなお、第20条第1項各号のいずれかに該当する事由が存する場合は、利用契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第20条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと判断したときは、利用契約を解除することができるものとします。
第22条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、書面で当社に通知することにより、書面が当社に到着した日より60日以降の課金単位月の末日付けで利用契約を解除することができます。
2. 第1 項の規定にかかわらず、OfficeConductor サービスの一部が廃止される場合に、廃止の日までに契約者が利用サービス内容を変更せず、その廃止によって利用契約に係るOfficeConductor サービスの提供が不可能となるときは、廃止の日にその利用契約の解除があったものとします。
第23条(情報の消去等)
契約者は、利用契約の解除があったときは、当社が指定する日までに、契約者が蓄積したグループウェアの情報(以下「契約者のデータ等」といいます。)を消去するものとします。
2. 当社は、契約者が契約者のデータ等の消去を行わなかったときは、その契約者のデータ等を処分できるものとします。
3. 前二項の規定は、第16条(契約者の地位の承継−個人の場合)第1項の規定により利用契約が終了したときの、契約者に代わる方(相続人)による契約者のデータ等の消去にこれを準用します。
4. 利用契約の終了時において工事を伴う修復が必要な場合、契約者は、契約者の責任において、その工事にかかる費用を、全額負担するものとします。
第7節契約者の義務等
第24条(契約者の義務)

契約者は、OfficeConductor サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為又は犯罪のおそれがある行為
(3) 他人の著作権を侵害する行為
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 他人の名誉を毀損し又は誹謗中傷する行為
(6) その他、法令に違反する行為
(7) OfficeConductor サービスの運営を妨げ、又は当社の信用を毀損する行為
2. 契約者は、当社が発行するOfficeConductor サービスの利用に必要なID及びパスワード等(以下「ID・パスワード等」といいます。)を契約者の責任において管理しなければなりません。
3. 契約者は、OfficeConductor サービスの利用にあたり、他の通信事業者等が提供するサービスにより接続されるネットワークを経由して通信を行う場合は、経由する全てのネットワークの規則に従わなければなりません。
第25条(契約者の設備等)
OfficeConductor サービスを利用するために必要な契約者のサーバ、ソフトウェア、インターネット接続サービス等は、この約款に基づき当社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2. 当社は、契約者のサーバ、ソフトウェア若しくはインターネット接続サービス等又は契約者がデータセンター内若しくはネットワーク経由で行った作業が原因となって契約者に生じたOfficeConductor サービスの利用上の障害、損害その他の問題については、一切責任を負いません。
3. 契約者のサーバ、ソフトウェア、インターネット接続サービス等、又は契約者がデータセンター内若しくはネットワーク経由で行った作業が原因となって当社又は第三者に損害が生じた場合には、契約者がその損害を賠償・補償する責任を負うものとします。
第26条(情報の取り扱い)
契約者は、契約者のデータ等に対する一切の操作及びその結果について、その操作が契約者によるものか否かを問わず、契約者が一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、契約者のデータ等に係る紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社は契約者及び第三者からの損害賠償請求に応じないものとします。
第27条(データセンターへの入室等)
契約者は、データセンターへの入室に際しては、当社が別に定める入室規定を遵守するものとします。
第28条(第三者に対するサービスの提供)
契約者は、OfficeConductor サービスを利用して、第三者にいかなるサービスも提供する事は出来ません。
第3章料金等
第29条(料金等)
月額使用料金等のOfficeConductor サービスの料金及び初期費用等の関連費用(以下、これらを併せて「料金等」といいます。)は、料金表に定めるところによります。
2. 契約者は、第13条(利用サービス内容の変更等)の規定により利用サービス内容の変更をした場合、変更に要する費用を支払うものとします。
3. 契約者が当社に対して料金等を支払う場合、支払いを要する金額は、料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
4.振込手数料は契約者の負担とします。
第30条(初回費用の支払義務)
利用契約が成立したとき、契約者は、OfficeConductor サービスの課金開始日以前に初期費用及び月額使用料を当社に支払うものとします。
第31条(月額使用料の支払義務)
契約者は、OfficeConductor サービスの課金開始日から契約を解除又は終了する間、当社にOfficeConductor サービスの月額使用料を支払うものとします。
2. 契約者は、第20条(提供の停止)の規定によりOfficeConductor サービスの提供が停止されている期間の月額使用料についても、前項の支払義務を免れることはできません。
第32条(料金等の請求及び支払い)
当社は、当社が定める方法により、料金等を契約者に請求します。
2. 前項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、契約時に合意した支払方法によりその料金等を支払うものとします。
第33条(利用サービス内容の変更に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間の満了前に、第13条(利用サービス内容の変更等)の規定により利用サービス内容を変更した場合において、利用サービス内容の変更後の月額使用料の額が変更前の月額使用料の額を下回るときは、利用サービス内容の変更日から最低利用期間満了日までの期間に対応するその差額を、違約金として一括して当社に支払うものとします。
第34条(契約解除に伴う違約金)
契約者が、最低利用期間の満了を待たずに利用契約を解除する場合、当社は最低利用期間満了日までの未請求のOfficeConductor サービスの月額使用料を違約金として一括請求します。契約者は、この違約金を契約の解除を希望する日までに一括して当社に支払うものとします。
第35条(利用不能の場合における料金)
当社は、契約者がその利用契約に係るOfficeConductor サービスを利用できない状態が生じても、料金の減額は行わないものとします。
第4章雑則
第36条(割増金)
契約者は、料金等の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として当社に支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
契約者は、料金等、割増金又は違約金を当社が指定する支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から起算して支払いの日までの期間について、未払額に対し年14.5%の割合で計算した額を、遅延損害金として当社に支払うものとします。
第38条(端数処理)
この約款の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算により算定された金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入します。
第39条(免責)
当社は、契約者がOfficeConductor サービスの利用に関して被った損害について、理由の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
第40条(機密保持)
当社は、捜査機関等から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合を除き、利用契約の履行に際して知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を第三者に漏洩しないものとします。
第41条(バックアップ)
契約者のデータ等のバックアップについては、契約者が実行し、またその責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者のデータ等の消失等により契約者が被った損害又は不利益について、一切責任を負わないものとします。
第42条(契約者のデータ等の権利)
契約者が契約者のデータ等に関する著作権を含む権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
2. 当社は、契約者のデータ等が著作権を含む第三者の権利を侵害した場合、その行為及びその結果について、一切責任を負わないものとします。
第43条(契約者に関する情報の利用についての同意)
当社が、当社のホームページ、書籍等の出版物又は放送媒体を通じて、契約者が当社の顧客として「OfficeConductor サービス」を利用していることを発表する場合、当社が当社の業務概要として公開することに契約者は同意することとします。
第44条(契約者への通知等)
この約款に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下「通知等」といいます。)は、契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。
2. 前項の連絡先に変更がある場合において、契約者が当社に対して当該連絡先の変更に関する届出を怠ったときは、当社が契約者による届出を受けている連絡先に宛てて通知等をなしたことにより、契約者に通知等が到達しなかったとしても、当該通知が通常契約者に到達したはずであった時点において到達したものとみなされます。
第45条(合意管轄裁判所)
契約者と当社の間での訴訟の必要が生じた場合、当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第46条(附則)
この約款は、2002年4月1日から実施します。
 

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